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自立支援医療について🌸制度・サービス🌸from 三軒茶屋
🌸自立支援医療とは
心の病気は、しっかり治療していくために継続して通院する必要があります。
心療内科、精神科は他の科と比べ、治療にはある程度の期間がかかり、医療費は経済的にも精神的にも負担が掛かります。そういった不安を少しでも軽減し、安心して治療に臨めるように、医療費の自己負担を軽減する公的な制度が自立支援医療です。
厚生労働省より、【精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者】とありますが、原則すべての精神疾患を対象に、通院による継続的な治療が必要な方が申請・利用できる制度です。
自治体で定められた「指定医療機関」となっている医療機関や薬局でのみ制度の適用が受けられるようになります。
🌸自立支援医療のメリット
医療機関や薬局での支払いは保険証を使い、通常3割の自己負担が発生しますが、この制度を使うと、自己負担が1割に軽減されます。さらに世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の方に対しては、自己負担上限額が定められます。
また統合失調症、双極性障害、反復性うつ病、てんかん、認知症などの診断がついた場合は「重度かつ継続」という判断基準になり、年収に関係なく上限額が設定されます。
上限額は①2,500円②5,000円③10,000円④20,000円です。上限額詳細は下記URLの厚生労働省障害福祉をご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/)
この自立支援医療は医師の指示のもと導入される精神科訪問看護や精神科デイケアなどのサービスの利用料にも適用されるため、サービスをご利用の方は自立支援医療申請をお勧めしております。
当院で行っている訪問診療や精神科訪問看護にも適用されるため、サービス利用時には自立支援医療をご案内させて頂いております。
🌸自立支援医療申請には
自立支援医療申請には、主治医の診断書と必要書類を役所の担当窓口(障害福祉課、障害支援課)に提出していただきます。
診断書は担当窓口でもらうか、医療機関によっては書式を用意していることがあります。
診断書の料金は医療機関によって様々ですが、5,000円前後で設定されているところが多いです。診断書の作成には、病名、病歴、現在の病状、投薬、治療内容、今後の治療方針など、記載する内容が多く、何度か通院を継続していただいてからの作成が一般的です。
申請のタイミングは、主治医にご相談を下さい。また当日に診断書を書き上げることが難しくなっておりますので、仕上がり日時も主治医へ依頼時にご確認下さい。
必要書類は役所の担当窓口で案内がありますが、下記の通りとなります。
①保険証の写し
②身元が確認できる書類
→運転免許所、個人番号、パスポート、精神障がい者福祉手帳など
③印鑑
→シャチハタ厳禁
④マイナンバー個人番号
⑤世帯の市民税額を証明できるもの
⑥課税証明書
→引っ越しなどで1年以内に住民票の変更があった場合に必要になることがあります
⑦登録したい医療機関と薬局の名称と所在地の情報
→診察券や薬局の袋などでも可能です
🌸申請の流れ
- 主治医に申請が可能か確認を取る
- 担当窓口で制度の詳細の説明を受け、必要書類を受け取る。
- 主治医に自立支援医療診断書を依頼
④診断書と必要書類が準備できたら、窓口へ提出
※受給者発行まで1~2か月かかりますが、発行までは控えで適応を受けることができますので、事前に登録先の医療機関や薬局にご確認ください。
🌸自立支援医療の更新について
自立支援医療には有効期限があります。
1年に1回の更新となりますが、診断書の提出は2年に1回となります。
受給者証には次回の更新時に診断書が必要かどうかの記載もあります。
更新は有効期限の3ヶ月前から可能となっております。余裕をもって主治医に診断書の依頼をしておきましょう。
更新以外に手続きが発生する事項
・氏名の変更
・住所の変更
・健康保険の変更
・登録医療機関や薬局の変更
当院は自立支援医療の指定医療機関となっております。
制度について、ご不明な点や何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
三軒茶屋駅から徒歩1分の心療内科 “SANCHAこころのクリニック
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