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~心の不調を抱えてお仕事をされている方(傷病手当金について②)~🌸こころコラム・制度🌸from 三軒茶屋

~心の不調を抱えてお仕事をされている方~(傷病手当金②)

 

今年は新型コロナウイルスという誰もが経験したことのない状況で、私たちは社会生活の変化を余儀なくされています。

新型コロナウイルスの感染恐怖や不安感からメンタル不調を訴える方が増えております。

また新型コロナウイルスにより仕事がなくなったり、給料が減ってしまった方。

仕事のあり方や仕事の環境の変化に悩んでいらっしゃる方。一部の業種では新型コロナウイルスの影響で仕事が忙しくなってしまった方など、影響の受け方は様々です。

 

この時期は新型コロナウイルスだけではなく、年度が替わり環境の変化が疲れとして現れやすい時期でもあります。

このような高ストレスの環境下では、メンタル不調が出現しやすいため、その影響によりお仕事をお休みされる方も多くいらっしゃいます。

休職されている方の中には、経済的な苦しみや不安感などで現実的な問題に直面されている方も多くお見えになります。

そのような方が安心して治療を受けられるように、以前ブログで紹介させて頂いた「傷病手当金」の記事を再度ご紹介させていただきますので、

少しでも悩まれている方の参考になれば幸甚でございます。

当院ではソーシャルワーカーが常勤で勤務しておりますので、制度や生活面でのお悩みもお気軽にご相談いただけます。

 

🌸傷病手当金とは

病気やケガの療養のため、しばらくの間仕事を休まなければならないことがあります。特に心の病気は、

しっかり治療していくためには継続した通院と、病状によっては休息が必要となることがあります。

 

仕事を休んでしまうと生活面が心配で療養に専念ができないという方も少なくありありません。

そのような際に利用することができるが、「傷病手当金」です。

会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員の方を始め、アルバイト、パート、派遣社員の方も対象となります。

傷病手当金は、病気やケガで休職中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、

被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に支給されます。

 

期間は最長で1年半で、健康保険などの制度で使われている基準で、

毎月の給与などの額を一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算されます。

支給金額は大まかに計算すると給与の2/3程度です。

会社を休んでいるのに、会社からお金をもらうのが後ろめたいと誤解している方もいますが、

傷病手当金は会社から支給されるのではなく、健康保険から支給されます。

健康保険は医療費の補助だけではなく、傷病手当金のような保障もあるのです。

 

🌸傷病手当金条件とは

①会社が加入している健康保険の被保険者であること

②業務外の病気やケガで仕事ができない状態であると医師の診断があること

「今まで担当していた仕事ができない状態である」との医師の意見をもとに健康保険が審査を行います。

業務上や通勤中による病気やケガは労災保険の適応になりますので、支給対象外となります。

③連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること

傷病手当は仕事を3日間連続して休んだ後の4日目以降の休んだ日から傷病手当金の支給が開始されます。この3日間の待期には土日や祝日、

有給期間も含まれるため、待期の期間中に給与が発生しても問題がありません。

(画像:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/全国健康保険協会 協会けんぽより)

 

④勤務先から給与の支払いがないこと

勤務先から給与が発生している場合は傷病手当金を受給することができません。ただ給与の支払いが傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給されることがあります。

 

🌸傷病手当金の支給期間について

同一の傷病であれば、最長1年6か月傷病手当金を受給することができます。

例えば、3か月の休職を経て、復帰し3か月間勤務後、同一の傷病で病状がぶり返してしまった場合、

再び傷病手当金を受給することができます。ただし開始から1年6か月となるため、残りの受給期間は1年間となります。

別の傷病で労務不能となった場合は、以前の傷病との関連性がないと健康保険で判断されれば、期間を超えたあとも再び受給ができるようになります。

よくある質問として休職ののち、退職になってしまった場合は支給が止まってしまうかどうかの質問を受けますが、

退職後も条件を満たしていれば傷病手当金の支給を受けることができます。

 

(退職後の受給条件)

・退職日までに継続して1年以上の被保険者であること

継続して1年以上となるため、1日でもブランクがあると対象外となります。ブランクがなければ会社が変わっていても適応となります。

・退職日に傷病手当金の受給資格者であったこと

注意点としては、退職日に出勤をしてしまうと傷病手当金が受給できません。

 

引継ぎなどがある場合は会社と相談し、出勤扱いにならないようにしましょう。

また退職したのち、しばらくしてから傷病手当金の申請の相談を受けることがございますが、受給対象外となります。

また健康保険の任意継続をされた方で保険証を退職後も継続して持っている方でも受給資格はありませんのでご注意ください。

 

※傷病手当金は、1年以上会社に在籍・被保険者でないと受給資格がないと勘違いをされている方も多いですが、

1年という数字は退職後の受給資格が発生しない期間であり、休職中であれば問題なく傷病手当金を利用することができます。

 

🌸傷病手当金の申請について

申請には傷病手当金支給申請書の提出が必要です。傷病手当金支給申請書は「本人」「勤務先」「医師」が記載する欄がございます。

申請書は協会けんぽの方はHPからダウンロードが可能ですが、健康保険組会であれば職場で書式が用意されていることがありますので、確認をしてみて下さい。

 

🌸傷病手当金申請にあたり期間の証明

傷病手当金で、医師が労務不能と判断できるのが、初診日以降となります。

つまり休職期間があっても受診をしていない期間は証明ができないため、傷病手当金の支給開始が初診日以降となってしまいます。

その事実を知っている患者さんはほとんどいないため「もっと早くに相談に来ていれば良かった」とおっしゃられる方も多いです。

また心療内科では、早期治療により症状増悪を防ぐことにより、休職せずに病状の改善も見込まれますので、まずはお気軽にご相談下さい。

 

傷病手当は数か月分まとめて申請することも可能ですが、給与の変わりとなるため、毎月申請をされる方が多いです。

受給要件としては、最低でも月1度の受診がないと、その月の傷病手当金を受給ができない可能性がございます。

また申請は月区切りになっていますので、4月分の申請をしたい場合は4月を終えて、5月の最初の受診時に4月分の傷病手当金の申請を医師に依頼する流れとなります。

申請から振り込みまでは3~4週間程度になっております。

 

🌸傷病手当金の文書料金

診断書などの書類は原則自費になっていますが、傷病手当金の診断書は健康保険の適応となります。

傷病手当金意見書交付料:100点であり、皆様の自己負担額は300円となります。

 

医療法人社団RIC RICメンタルクリニック三軒茶屋

三軒茶屋駅から徒歩3分の心療内科

『だれもが満たされた生活を送ること』その先に自己実現できる社会の創造していけると信じています。

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