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休職相談kyusyoku

休職相談

当院では、休職から復職までトータルでのサポートをいたします。 休職・復職については、診察を通じて、患者様の希望も伺い判断しております。 必要に応じて、休職診断書を発行致しますので、診察の際にご相談下さい。

  • 「会社へ行けない」は珍しいことではありません

    パワハラ・セクハラ、長時間労働、人間関係の悩み、職場環境の悩みなど、様々な事情で「会社に行けない」というご相談を多くいただいております。 そういったご事情から、適応障害、うつ病などメンタル不調を来たし、休職しなければならないことは、珍しいことではありません。 メンタル不調の状態では、憂うつ感や不安感に加えて、仕事のパフォーマンスも低下し、ミスが多くなるなどの症状に困っている方も多くいらっしゃいます。 そういった場合も、早めにご相談いただけましたら幸いです。

  • 休職は治療の手段の一つです

    状態の改善には、お薬やカウンセリングによる治療だけでなく、ストレス要因を軽減する環境調整が大切になってきます。その為の手段の一つが、休職になります。 仕事から離れて、しっかりとお休みを取って頂き、心身ともに休養をとって頂くことも大切です。 患者様の状況に応じて、治療の為に必要な休職期間を見極めていきます。 職場の環境や、人間関係等に原因があれば、復職する際の条件に、部署異動などの環境調整を提案させて頂く場合もございます。

一般的な休職までの流れ

  1. Step01医師による診察

    患者様の希望を踏まえた上で、休職が必要な状態であるかを判断いたします

  2. Step02休職診断書の発行

    病名、症状、休職の期間などが記載されます その他、会社から記載内容に指定があった場合には、診察の際にお申し付けください

  3. Step03休職診断書の提出(職場の方と相談)

    診断書をもとに、職場の方とご相談頂いた上で、休職(自宅療養)となることが一般的です。

  4. Step04休職

  • 休職中の通院

    休職中は、早期の病状改善の為に、1~2週間に1回程度の通院が重要だと考えます。 その通院の中で、経過を見ながら、必要に応じて休職期間延長や、復職時期の前倒しを、ご相談の上で判断いたします。 通院では、主治医と相談の上、生活上の目標設定など、復職へ向けた準備もご提案させて頂きます。 復職しても問題ないと判断した場合は復職の診断書を作成させて頂きます。 また復職後も、病状安定化や再燃予防のため定期的な通院で経過を見させて頂きます。

例)復職までの流れ

休職期間中は以下のようなイメージで治療を行っていきます。
休職中は、早期の病状改善の為に、1~2週間に1回程度の通院が重要だと考えます。

  1. Step01

    まずは療養に専念していただきます。自宅療養にあたり、「仕事のことを考えず、しっかりと休息が取れるか」が重要になってきます。この「休息を取れている自覚」がとても大切です。

  2. Step02

    休息の自覚が取れるようになったら、睡眠、食事等の日常生活のリズムを整えることを指導いたします。 また、好きなこと、興味を持てることから、徐々に活動量を増やしていきましょう。

  3. Step03

    ある程度、生活リズムが安定し、活動量が増えてきたら、復職へ向けてイメージを膨らませていきます。 まず、読書やパソコン操作など、仕事に関連する「リハビリ的な活動」を指導させて頂きます。

  4. Step04

    復職意欲、働きたい気持ちが戻ってきたら、職場の方と「復職時に求められるスキル」について確認していきましょう。定時勤務、時短勤務、 リハビリ出勤など、産業医の方などの意見も参考にしながら、復職するために必要な状態を確認し、それに向けて、復職できる状態まで回復できているか、見極めていきましょう。

休職中の収入について(傷病手当金)

休職中は健康保険組合により、給料の一定額(2/3程度)が支給される”傷病手当金”という制度がございます。

  • 傷病手当とは

    病気やケガの療養のため、しばらくの間仕事を休まなければならないことがあります。特に心の病気は、しっかり治療していくためには継続した通院と、病状によっては休息が必要となることがあります。仕事を休んでしまうと生活面が心配で療養に専念ができないという方も少なくありありません。そのような際に利用することができるが、「傷病手当金」です。

    会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員の方を始め、アルバイト、パート、派遣社員の方も対象となります。

    傷病手当金は、病気やケガで休職中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に支給されます。

    期間は最長で1年半で、健康保険などの制度で使われている基準で、毎月の給与などの額を一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算されます。支給金額は大まかに計算すると給与の2/3程度です。

    会社を休んでいるのに、会社からお金をもらうのが後ろめたいと誤解している方もいますが、傷病手当金は会社から支給されるのではなく、健康保険から支給されます。健康保険は医療費の補助だけではなく、傷病手当金のような保障もあるのです。